問題
特別裁判所の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別裁判所は設置できず行政機関は終審として裁判を行うことができない
- 2特別裁判所を設置できる
- 3行政機関も終審として裁判できる
- 4前審としても裁判できない
正解
1. 特別裁判所は設置できず行政機関は終審として裁判を行うことができない
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解説
特別裁判所は設置することができず、行政機関は終審として裁判を行うことができません(憲法76条2項)。ただし行政機関が前審として裁判を行うことは認められます。家庭裁判所は下級裁判所であり特別裁判所ではありません。根拠:憲法76条。
一問一答
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