問題
条例による罰則の制定に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1罰則は一切定められない
- 2委任なしに定められる
- 3過料のみ定められる
- 4法律の相当程度に具体的な委任があれば条例で罰則を定めることができる
正解
4. 法律の相当程度に具体的な委任があれば条例で罰則を定めることができる
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解説
判例は、条例は住民の代表機関である議会の議決を経て制定される自治立法であり法律に類するものであるから、法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されていれば条例によって罰則を定めることも憲法31条に反しないとしました。根拠:最大判昭37・5・30。
一問一答
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