問題
条例による財産権の制限に関する判例(奈良県ため池条例事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1災害防止のため財産権を有する者が当然受忍すべき責務であり補償は不要とした
- 2違憲である
- 3補償が必要である
- 4条例では制限できない
正解
1. 災害防止のため財産権を有する者が当然受忍すべき責務であり補償は不要とした
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解説
判例は、ため池の堤とうの使用を禁止する条例の規定について、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって、財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務であるとして、憲法29条3項の損失補償は不要としました。根拠:最大判昭38・6・26。
一問一答
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