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供託法難易度: 標準

司法書士 一問一答供託法 第2問

問題

弁済供託の管轄供託所として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1債務者の住所地の供託所
  2. 2債務履行地の供託所
  3. 3債権者の住所地の供託所
  4. 4いずれの供託所でもよい

正解

2. 債務履行地の供託所

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解説

弁済供託は債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。管轄違いの供託は無効です。持参債務では債権者の現在の住所が債務履行地となります(民法484条)。根拠:民法484条・495条。

一問一答

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