問題
弁済供託の管轄供託所として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の住所地の供託所
- 2債務履行地の供託所
- 3債権者の住所地の供託所
- 4いずれの供託所でもよい
正解
2. 債務履行地の供託所
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解説
弁済供託は債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。管轄違いの供託は無効です。持参債務では債権者の現在の住所が債務履行地となります(民法484条)。根拠:民法484条・495条。
一問一答
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弁済供託の管轄供託所として、最も適切なものはどれか。
正解
2. 債務履行地の供託所
解説
弁済供託は債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。管轄違いの供託は無効です。持参債務では債権者の現在の住所が債務履行地となります(民法484条)。根拠:民法484条・495条。
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