問題
弁済供託ができる場合として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務額に争いがあり債務者の自認額のみを供託する場合
- 2債権者が受領を拒んだ場合
- 3債権者が受領できない場合
- 4過失なく債権者を確知できない場合
正解
1. 債務額に争いがあり債務者の自認額のみを供託する場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
弁済供託は、債権者が受領を拒んだとき、受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときにできます(民法494条)。債務額に争いがあるだけでは供託原因とならず、自認額のみの供託は一部供託として原則無効です。根拠:民法494条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習