問題
受領拒否を原因とする供託の前提として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直ちに供託できる
- 2現実の提供が常に必要である
- 3原則として口頭の提供をしてなお受領を拒まれることが必要である
- 4提供は一切不要である
正解
3. 原則として口頭の提供をしてなお受領を拒まれることが必要である
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解説
債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合でも、原則として口頭の提供(弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すること)をし、なお受領を拒まれたときに供託できます。ただし債権者の受領しない意思が明確な場合には提供不要とするのが判例です。根拠:民法493条・494条、最大判昭32・6・5。
一問一答
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