問題
一部供託の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原則として無効だが債権者が一部弁済に充当する旨を明示して受領した場合等はその限度で有効
- 2常に有効である
- 3常に無効である
- 4追認により有効となる
正解
1. 原則として無効だが債権者が一部弁済に充当する旨を明示して受領した場合等はその限度で有効
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解説
弁済供託は債務の全額について行わなければならず、一部供託は原則として無効です。ただし債権者が債権の一部に充当する旨を明示して受領した場合などにはその限度で有効となりえます。数回の一部供託の合計が全額に達した場合の処理についても判例があります。根拠:判例・供託実務。
一問一答
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