問題
制限行為能力者の相手方の催告権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1未成年者が成年に達した後に本人に催告し、期間内に確答がないときは追認したものとみなされる
- 2被保佐人に対し保佐人の追認を得るべき旨を催告し、期間内に通知がないときは追認したものとみなされる
- 3成年被後見人本人に対して催告をした場合、期間内に確答がなければ追認したものとみなされる
- 4制限行為能力者の相手方は、行為能力者となった本人に対して催告することができない
正解
1. 未成年者が成年に達した後に本人に催告し、期間内に確答がないときは追認したものとみなされる
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解説
制限行為能力者の相手方は、その者が行為能力者となった後にその者に対し、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、期間内に確答を発しないときは追認したものとみなされます(民法20条1項)。これに対し、被保佐人・被補助人本人に対して保佐人等の追認を得るべき旨を催告し、期間内にその通知がないときは取り消したものとみなされます(同条4項)。制限行為能力者本人が制限を受けたまま単独で確答できない場合には、取消しの方向に働くのが基本構造です。根拠:民法20条。
一問一答
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