問題
制限行為能力者の詐術に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1詐術を用いた場合でも、制限行為能力を理由とする取消権は失われない
- 2制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない
- 3単に制限行為能力者であることを黙秘した場合は、常に詐術に当たる
- 4詐術を用いた制限行為能力者の法定代理人は、なお取り消すことができる
正解
2. 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない
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解説
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。取消権を認めて保護するに値しないからです。判例は、単に制限行為能力者であることを黙秘しただけでは詐術に当たらないとしつつ、黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたと認められるときは詐術に当たるとしています。取消権は法定代理人も含めて失われます。根拠:民法21条、最判昭44・2・13。
一問一答
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