問題
主物と従物の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従物は主物の処分に従うが、この規定は任意規定であり別段の合意ができる
- 2従物は主物の処分に従わず、常に別個に処分しなければならない
- 3従物となるためには主物と同一の所有者に属することを要しない
- 4建物に設定された抵当権の効力は、設定時に存在した従物には及ばない
正解
1. 従物は主物の処分に従うが、この規定は任意規定であり別段の合意ができる
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解説
物の所有者が、その物の常用に供するため自己の所有する他の物をこれに附属させたときはその附属させた物を従物といい、従物は主物の処分に従います(民法87条)。この規定は任意規定であり、当事者が別段の合意をすることは可能です。従物となるには主物と同一の所有者に属することが必要です。判例は、抵当権設定時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶとしています。根拠:民法87条、最判昭44・3・28。
一問一答
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