問題
普通裁判籍に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1人は本籍地による
- 2人は住所、法人は主たる事務所または営業所により定まる
- 3法人は登記された本店のみによる
- 4原告の住所による
正解
2. 人は住所、法人は主たる事務所または営業所により定まる
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解説
訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し(民訴法4条1項)、人の普通裁判籍は住所、法人その他の社団または財団の普通裁判籍は主たる事務所または営業所により定まります(同条2項・4項)。根拠:民事訴訟法4条。
一問一答
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