問題
簡易裁判所の事物管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求
- 290万円を超えない請求
- 3160万円を超えない請求
- 4制限はない
正解
1. 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求
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解説
簡易裁判所は訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。不動産に関する訴訟は訴額にかかわらず地方裁判所にも管轄があります。根拠:裁判所法33条、民事訴訟法。
一問一答
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