問題
合意管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1審級を問わず合意できる
- 2口頭でもよい
- 3第一審に限り一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければならない
- 4包括的に合意できる
正解
3. 第一審に限り一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければならない
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解説
当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定めることができ、この合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じません(民訴法11条)。専属管轄がある場合は合意管轄が認められません。根拠:民事訴訟法11条・13条。
一問一答
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