問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。事後強盗罪は、窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合に成立する(刑法238条)。本問のAは当初から暴行・脅迫によって財物を強取する意思を有しており、財物を手に取った後に反抗抑圧の暴行・脅迫を加えて奪取を確保したのであるから、事後強盗罪ではなく強盗罪が成立する。根拠:刑法236条1項、238条 イ=誤り。強盗利得罪にいう「財産上不法の利益」は、事実上の利益をもって足り、被害者が法律上有効な請求権を有していることを要しない。麻薬購入資金として預かった現金の返還を反抗抑圧により免れた場合も、事実上支払を免れる利益を得たといえるから、強盗利得罪が成立する。根拠:刑法236条2項 ウ=誤り。債務者が債権者に対して反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加え、事実上債務の弁済請求ができない状態に陥らせた場合には、支払の一時猶予という財産上不法の利益を得たものとして強盗利得罪が成立する(最判昭和32年9月13日参照)。根拠:刑法236条2項 エ=正しい。事後強盗罪の既遂・未遂は、その前提となる窃盗が既遂に達したかどうかによって決せられる(最判昭和24年7月9日)。窃盗が未遂にとどまる以上、逮捕を免れる目的で暴行・脅迫を加えても事後強盗未遂罪が成立するにとどまる。根拠:刑法238条、243条 オ=正しい。強盗殺人罪が成立するには、財物奪取の意思をもって殺害することを要する。人を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じてその所持品を奪った場合には、強盗殺人罪は成立せず、殺人罪と窃盗罪(又は占有離脱物横領罪)が成立するにとどまる(最判昭和41年4月8日参照)。根拠:刑法240条、199条、235条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第25問)
一問一答
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