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会社法・商法難易度: 2021年度

司法書士 過去問会社法・商法 第188問

問題

株式等売渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 会社以外の法人や自然人であっても,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。 イ 会社は,当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると,対象会社の総株主の議決権の 10 分の 9 以上を有することとなる場合には,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。 ウ 対象会社は,株式等売渡請求に係る承認をした場合には,売渡株主に対し,当該承認をした旨等を通知しなければならないが,この通知は,公告をもってこれに代えることができる。 エ 売渡株主は,株式売渡請求が法令に違反する場合には,特別支配株主に対し,対象会社の株式のうち当該売渡株主が保有するものに限り,その取得をやめることを請求することができる。 オ 特別支配株主は,株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をした場合において,新株予約権売渡請求のみを撤回することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。特別支配株主とは、対象会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している者をいい、株式会社に限られず、他の法人や自然人であってもよい(会社法179条1項)。根拠:会社法179条1項 イ=正しい。特別支配株主の要件を満たすかどうかは、その者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるもの(特別支配株主完全子法人)が有する議決権と併せて算定される(会社法179条1項かっこ書)。根拠:会社法179条1項 ウ=誤り。対象会社は、株式等売渡請求を承認したときは、取得日の20日前までに、売渡株主に対し、当該承認をした旨等を通知しなければならない。この通知を公告に代えることができるのは、売渡株主以外の者(売渡新株予約権者等)に対するものについてであり、売渡株主に対する通知を公告で代えることはできない(会社法179条の4)。株式を強制的に奪われる者への個別の告知を確保する趣旨である。根拠:会社法179条の4 エ=誤り。株式売渡請求が法令に違反する場合等において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、売渡株式等の「全部」の取得をやめることを請求することができる(会社法179条の7第1項)。自己の保有する株式に限って取得の中止を求めることができるのではない。根拠:会社法179条の7第1項 オ=正しい。特別支配株主は、対象会社の承諾を得た場合に限り株式等売渡請求を撤回することができるが、株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をしたときは、新株予約権売渡請求のみを撤回することもできる(会社法179条の6)。根拠:会社法179条の6 以上より、誤っているのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第28問)

一問一答

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