問題
監査役の監査範囲を会計に限定する定款の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公開会社でも認められる
- 2登記事項ではない
- 3この定めは認められない
- 4非公開会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)で認められ登記事項となる
正解
4. 非公開会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)で認められ登記事項となる
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解説
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができ(会社法389条1項)、この定めは登記事項です(911条3項17号イ)。根拠:会社法389条・911条。
一問一答
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