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供託法難易度: 2021年度

司法書士 過去問供託法 第59問

問題

弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる。 イ 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該賃貸人において家賃を受領しないことが明らかであるときは,当該賃借人は,毎月末日の家賃支払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。 ウ 売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。 エ 借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。 オ 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を,妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合には,銀行は,債権者不確知を原因として供託をすることができる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5ウオ

正解

4. イエ

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解説

正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。家賃に電気料を含む旨の賃貸借契約がされている場合、電気料を含めた額が一個の家賃債務を構成する。その全額の受領を拒否されたときは、賃借人は合計額を供託することができる。債務の本旨に従った提供がされたといえるからである。根拠:民法494条1項1号、493条 イ=誤り。弁済供託は債務の弁済期が到来した後にすることができるものであり、期限の到来前にあらかじめ供託をすることはできない。賃貸人が受領しないことが明らかであっても、家賃支払日の前に当月分の家賃を供託することは認められない。根拠:民法494条1項、493条 ウ=正しい。債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは、弁済を受領する能力を有する者が存在しないから、受領不能を原因として弁済供託をすることができる。根拠:民法494条1項1号、98条の2 エ=誤り。借地上の建物の賃借人は、敷地の賃借権が消滅すれば建物賃借権も失うことになるから、地代の弁済をするについて正当な利益を有する第三者に当たり、借地人に代わって地代を弁済し、その受領を拒否されたときは弁済供託をすることができる(最判昭和63年7月1日参照)。根拠:民法474条2項、494条1項 オ=正しい。離婚後、預金証書と印鑑をそれぞれ所持する者が互いに自らが預金者であると主張して係争中である場合、銀行は過失なく債権者を確知することができないものとして、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。根拠:民法494条2項 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第10問)

一問一答

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