問題
供託物の取戻請求権の消滅事由として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者が供託を受諾したとき・供託を有効と宣告した判決が確定したとき
- 2供託後1年経過したとき
- 3供託所が認めたとき
- 4消滅しない
正解
1. 債権者が供託を受諾したとき・供託を有効と宣告した判決が確定したとき
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解説
供託者は、債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は供託物を取り戻すことができます(民法496条1項)。取戻しがされたときは供託をしなかったものとみなされます。根拠:民法496条。
一問一答
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