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供託法難易度: 2021年度

司法書士 過去問供託法 第60問

問題

供託金の利息の払渡しに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 令和元年 5 月 10 日に保証として金銭を供託した場合には,供託者の請求により,令和 2 年 4 月 1 日以降に,令和元年 6 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの供託金利息が払い渡される。 イ 供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において,差押債権者から払渡請求があったときは,当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。 ウ 執行供託における供託金の払渡しの場合には,執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については,配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される。 エ 供託物払渡請求権の譲渡がされた場合において,債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは,譲受人の請求により,元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。 オ 債務の弁済として供託された 8000 円の供託金について還付請求がされた場合には,同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。保証として金銭を供託した場合の供託金利息は、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの分を請求することができる(供託規則34条2項)。令和元年5月10日に供託した本問では、応当月である5月の末日、すなわち令和2年5月31日を経過した後に、同日までの利息を請求することになる。根拠:供託規則34条2項、33条 イ=誤り。供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については計算しない(供託規則33条2項)。差押命令の送達の日を起算日として利息を計算するのではない。根拠:供託規則33条2項 ウ=正しい。執行供託における供託金の払渡しの場合、執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については、配当実施以後払渡しの前月までの分が、配当金の割合に応じて払い渡される。配当の対象とならなかった果実を各配当受領者に按分する扱いである。根拠:供託規則33条・34条、民事執行法 エ=正しい。利息請求権は元本である供託物払渡請求権に随伴するものであるから、債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったとしても、譲受人は元金に加えて利息の払渡しを受けることができる。この場合の利息は、通知の送達があった日から払渡しの前月までの分となる。根拠:民法87条2項の類推、供託規則34条 オ=誤り。供託金の全額が1万円未満であるとき、又は供託金に1万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対する利息は付さない(供託規則33条2項)。8000円の供託金には利息が付かない。根拠:供託規則33条2項 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第11問)

一問一答

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