問題
供託物の還付を受ける場合の添付書面として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に判決書が必要である
- 2何も要しない
- 3還付を受ける権利を有することを証する書面(供託書の記載から明らかなら不要)
- 4供託者の同意書
正解
3. 還付を受ける権利を有することを証する書面(供託書の記載から明らかなら不要)
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解説
供託物の還付を受けようとする者は、還付を受ける権利を有することを証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりませんが、供託書の記載により還付を受ける権利を有することが明らかである場合には添付を要しません(供託規則24条)。根拠:供託規則24条。
一問一答
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