問題
官庁または公署が登記権利者となる場合の嘱託登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記識別情報の提供が必要である
- 2登記義務者の承諾は不要である
- 3登記義務者の承諾を証する情報を提供すれば登記識別情報の提供は不要である
- 4官公署は嘱託登記をすることができない
正解
3. 登記義務者の承諾を証する情報を提供すれば登記識別情報の提供は不要である
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解説
官庁または公署が登記権利者となって権利に関する登記を嘱託する場合には、登記義務者の承諾を証する情報を提供しなければなりません(不登令7条1項5号ハ)。この場合、登記識別情報の提供は不要です。登記完了後、登記官は登記識別情報を登記権利者である官公署に通知します。根拠:不動産登記法116条、不動産登記令7条。
一問一答
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