問題

選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
2. アウ
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解説
正解は「アウ」(登記官の職権により第2欄の登記を抹消するものの組合せ)。 ア=職権で抹消する。土地の収用による所有権の移転の登記は起業者が単独で申請することができ、登記官はこの登記をするときに、職権で、当該収用によって消滅した権利に関する登記を抹消する。収用によって従前の権利が法律上当然に消滅するからである。根拠:不動産登記法118条、土地収用法101条 イ=職権で抹消しない。強制競売において買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官が、差押えの登記の抹消のほか、売却により消滅した権利の登記の抹消も併せて嘱託する(民事執行法82条1項2号)。使用収益をしない旨の定めのある不動産質権は売却により消滅するが、その登記の抹消は嘱託によるのであって、登記官の職権によるものではない。根拠:民事執行法82条1項、59条1項 ウ=職権で抹消する。権利の消滅に関する定めの登記は、その権利に関する登記に付記してされるものであり、主登記である抵当権の設定の登記が当該定めにより消滅したものとして抹消されると、付記登記である当該定めの登記は存在の基礎を失う。したがって登記官が職権でこれを抹消する。根拠:不動産登記法59条5号、不動産登記規則3条 エ=職権で抹消しない。根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は、一部移転の登記とは別個の登記であり、一部移転の登記が抹消されたからといって登記官が職権で抹消する旨の定めは置かれていない。別途その抹消を申請する必要がある。根拠:民法398条の14第1項、不動産登記法89条2項 オ=職権で抹消しない。信託の併合又は分割により権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合の権利の変更の登記は、従前の信託の登記の抹消及び新たな信託の登記と一の申請情報によって申請しなければならない(不動産登記法104条の2第1項)。申請によって抹消されるのであって職権によるのではない。根拠:不動産登記法104条の2第1項 以上より、職権により抹消するのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第14問)
一問一答
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