問題

選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。敷地権である旨の登記がされた土地については、所有権又は担保権に係る登記を土地のみを目的としてすることができないのが原則であるが、敷地権が生ずる前に登記原因が生じているものは例外となる(不動産登記法73条2項)。乙土地に敷地権である旨の登記がされたのは令和3年3月12日、敷地権が生じたのは同月3日である。 ア=誤り。甲区2番の仮登記は令和2年12月1日売買を登記原因とするものであり、敷地権が生ずる前に登記原因が生じている。したがってその本登記を申請するに当たり、新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供する必要はない。根拠:不動産登記法73条2項、建物の区分所有等に関する法律22条1項 イ=正しい。令和3年3月1日売買予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記も、敷地権が生じた同月3日より前に登記原因が生じているから、分離処分可能規約を定めたことを証する情報の提供を要しない。根拠:不動産登記法73条2項 ウ=誤り。令和3年3月10日設定を登記原因とする抵当権は、敷地権が生じた後に登記原因が生じたものである。担保権に係る権利に関する登記を土地のみを目的としてすることはできないから、乙土地のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。根拠:不動産登記法73条2項 エ=正しい。一般の先取特権も担保権であり、敷地権が生じた後は、敷地権の目的である土地のみを目的としてその保存の登記を申請することはできない。専有部分と敷地利用権の分離処分を禁ずる趣旨に反するからである。根拠:不動産登記法73条2項、民法306条 オ=正しい。地役権は用益権であって、不動産登記法73条2項が土地のみを目的とすることを制限する所有権又は担保権に係る登記には当たらない。したがって敷地権が生じた後の日付を登記原因の日付とする地役権の設定の登記を申請することができる。根拠:不動産登記法73条2項、民法280条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第23問)
一問一答
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