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不動産登記法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第277問

問題

配偶者居住権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には,被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。 イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは,その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。 ウ 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは,贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。 エ 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは,当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。 オ 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは,登記権利者は,単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。遺産の分割によって配偶者居住権を取得した場合、その効力が生ずるのは遺産分割が成立した時であるから、登記原因の日付は遺産分割協議が成立した日又は審判が確定した日となる。被相続人の死亡の日ではない。遺贈による場合に死亡の日が登記原因の日付となるのと区別を要する。根拠:民法1028条1項2号 イ=誤り。配偶者居住権の設定の登記は、居住建物の所有者を登記義務者、配偶者を登記権利者とする共同申請による。したがってその前提として、被相続人から承継人への所有権の移転の登記を経て、登記義務者を登記記録上明らかにしておく必要がある。根拠:民法1031条1項、不動産登記法60条 ウ=正しい。配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約が締結されたときは、贈与者の生存中に、その死亡を始期とする配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。将来の権利の順位を保全する必要があるからである。根拠:不動産登記法105条2号、民法554条 エ=誤り。配偶者居住権の存続期間は延長し又は更新することができないが(民法1030条ただし書参照)、これを短縮する合意は妨げられない。したがって存続期間を短縮する配偶者居住権の変更の登記を申請することができる。根拠:民法1030条、不動産登記法66条 オ=正しい。権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている場合において、その人が死亡したときは、登記権利者は単独でその権利に関する登記の抹消を申請することができる(不動産登記法69条)。配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅するから、建物所有者は単独でその抹消を申請することができる。根拠:不動産登記法69条、民法1036条・597条3項 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第24問)

一問一答

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