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不動産登記法難易度: 2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第275問

問題

根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において,Bが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとBが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。 イ Aを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転根抵当権の設定の登記がされている場合において,Bが当該根抵当権の目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとCが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。 ウ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請することができる。 エ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において,元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。 オ 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には,添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供することを要する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。根抵当権者自らの申立てによる差押えがあったことにより元本が確定した場合であっても、その申立てが取り下げられて差押えの効力が消滅したときは、元本は確定していなかったことになる。元本が確定していない以上、代位弁済による根抵当権の移転の登記そのものをすることができず、その前提として元本確定の登記を申請するという問題は生じない。根拠:民法398条の20第1項1号、398条の7第1項 イ=正しい。転根抵当権者の申立てによる差押えは、根抵当権者自身の申立てによるものではないから、登記記録から元本が確定したことが明らかであるとはいえない。したがって代位弁済による根抵当権の移転の登記をする前提として、元本確定の登記を申請することを要する。根抵当権者自身が申し立てて差押えの登記がされている場合に元本確定の登記を省略できるのと対比される。根拠:民法398条の20第1項、不動産登記法93条 ウ=誤り。根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請することができるのは、民法398条の19第2項の規定による根抵当権者の確定請求や、398条の20第1項3号・4号の事由による場合である(不動産登記法93条)。根抵当権設定者による確定請求(会社分割を理由とするものを含む)の場合には、根抵当権者と共同して申請しなければならない。根拠:不動産登記法93条、民法398条の10第3項、398条の19第1項 エ=誤り。元本の確定の請求をしたことを証する情報として配達証明付き内容証明郵便に関する情報の提供が求められるのは、根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請する場合である。根抵当権設定者と共同して申請するときは、通常の登記原因証明情報を提供すれば足りる。根拠:不動産登記法93条、不動産登記令別表 オ=正しい。元本確定の登記を共同申請によってするときは、根抵当権者が登記義務者となる。したがって根抵当権者が根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。根拠:不動産登記法22条、60条 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第22問)

一問一答

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