問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
3. イオ
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解説
正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。根抵当権者自らの申立てによる差押えがあったことにより元本が確定した場合であっても、その申立てが取り下げられて差押えの効力が消滅したときは、元本は確定していなかったことになる。元本が確定していない以上、代位弁済による根抵当権の移転の登記そのものをすることができず、その前提として元本確定の登記を申請するという問題は生じない。根拠:民法398条の20第1項1号、398条の7第1項 イ=正しい。転根抵当権者の申立てによる差押えは、根抵当権者自身の申立てによるものではないから、登記記録から元本が確定したことが明らかであるとはいえない。したがって代位弁済による根抵当権の移転の登記をする前提として、元本確定の登記を申請することを要する。根抵当権者自身が申し立てて差押えの登記がされている場合に元本確定の登記を省略できるのと対比される。根拠:民法398条の20第1項、不動産登記法93条 ウ=誤り。根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請することができるのは、民法398条の19第2項の規定による根抵当権者の確定請求や、398条の20第1項3号・4号の事由による場合である(不動産登記法93条)。根抵当権設定者による確定請求(会社分割を理由とするものを含む)の場合には、根抵当権者と共同して申請しなければならない。根拠:不動産登記法93条、民法398条の10第3項、398条の19第1項 エ=誤り。元本の確定の請求をしたことを証する情報として配達証明付き内容証明郵便に関する情報の提供が求められるのは、根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請する場合である。根抵当権設定者と共同して申請するときは、通常の登記原因証明情報を提供すれば足りる。根拠:不動産登記法93条、不動産登記令別表 オ=正しい。元本確定の登記を共同申請によってするときは、根抵当権者が登記義務者となる。したがって根抵当権者が根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。根拠:不動産登記法22条、60条 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第22問)
一問一答
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