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不動産登記法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第278問

問題

次の対話は,不正な登記の防止に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 司法書士: 不動産の登記識別情報を記載した書面を紛失した場合において,当該登記識別情報の不正利用を防止するために,登記識別情報の失効の申出の制度が設けられています。この申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。 ア はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。 司法書士: 登記識別情報の失効の申出は,委任による代理人によってすることはできますか。 イ はい。委任による代理人によってすることができます。 司法書士: では,自然人である登記名義人が,通知を受けた登記識別情報について,申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には,当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付する必要がありますか。 ウ 添付する必要はありません。 司法書士: この他に登記識別情報の不正利用を防止するために不正登記防止申出の制度も設けられています。不正登記防止申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。 エ はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。 司法書士: 登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において,当該不正登記防止申出の日から 3 か月以内に申出に係る登記の申請があったときは,どのように取り扱われますか。 オ 当該登記の申請は,不正登記防止申出がされていることを理由として却下されることになります。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。登記識別情報の失効の申出と不正登記防止申出は、いずれも不正な登記を防ぐための制度であるが、その手続の性格が異なる。 ア=正しい。登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができる(不動産登記規則65条)。オンラインによる手続が認められている。根拠:不動産登記規則65条、不動産登記法21条 イ=正しい。登記識別情報の失効の申出は、委任による代理人によってすることができる。この場合には代理人の権限を証する情報を提供することになる。根拠:不動産登記規則65条 ウ=誤り。申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には、申出人が登記名義人本人であることを確認する必要があるから、自然人である登記名義人については印鑑に関する証明書を添付しなければならない。根拠:不動産登記規則65条 エ=誤り。不正登記防止申出は、申出人が登記所に出頭してしなければならず、電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。申出人本人であることを対面で確認する必要があるからである。根拠:不動産登記事務取扱手続準則35条 オ=誤り。不正登記防止申出があった場合、登記官は申出の日から3か月以内に当該申出に係る登記の申請があったときは、その旨を申出人に通知し、より慎重に調査を行うこととされているにとどまる。不正登記防止申出がされていることを理由として申請が却下されるわけではない。根拠:不動産登記事務取扱手続準則35条、不動産登記法25条 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第25問)

一問一答

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