問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。登記識別情報の失効の申出と不正登記防止申出は、いずれも不正な登記を防ぐための制度であるが、その手続の性格が異なる。 ア=正しい。登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によってすることができる(不動産登記規則65条)。オンラインによる手続が認められている。根拠:不動産登記規則65条、不動産登記法21条 イ=正しい。登記識別情報の失効の申出は、委任による代理人によってすることができる。この場合には代理人の権限を証する情報を提供することになる。根拠:不動産登記規則65条 ウ=誤り。申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には、申出人が登記名義人本人であることを確認する必要があるから、自然人である登記名義人については印鑑に関する証明書を添付しなければならない。根拠:不動産登記規則65条 エ=誤り。不正登記防止申出は、申出人が登記所に出頭してしなければならず、電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。申出人本人であることを対面で確認する必要があるからである。根拠:不動産登記事務取扱手続準則35条 オ=誤り。不正登記防止申出があった場合、登記官は申出の日から3か月以内に当該申出に係る登記の申請があったときは、その旨を申出人に通知し、より慎重に調査を行うこととされているにとどまる。不正登記防止申出がされていることを理由として申請が却下されるわけではない。根拠:不動産登記事務取扱手続準則35条、不動産登記法25条 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第25問)
一問一答
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