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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第231問

問題

不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。 イ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。 ウ 登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。 エ 審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。 オ 所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=正しい。登記官の処分に対する審査請求については、行政不服審査法の審査請求期間の規定が適用されず(不動産登記法158条)、いつでもすることができる。申請情報および添付情報の保存期間が経過した後であっても審査請求は可能である。イ=誤り。不動産登記法158条は、審査請求について行政不服審査法25条2項(処分庁等による執行停止)等の規定を適用しないと定める。したがって法務局または地方法務局の長が処分の執行の停止の措置をとることはできない。ウ=正しい。登記官の不作為についても審査請求をすることができる。登記の申請から相当の期間が経過しても登記官が何らの処分もしない場合、申請人は不作為についての審査請求をすることができる。エ=正しい。行政不服審査法15条6項は、審査請求人の地位を承継した者は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならないと定める。この規定は不動産登記法158条による適用除外の対象とされていない。オ=誤り。既に実行された登記について審査請求をすることができるのは、登記官が職権で当該登記を抹消することができる場合、すなわち不動産登記法71条により同法25条1号・2号・3号・13号に該当する場合に限られる。申請の権限を有しない者の申請によるものであること(同法25条4号)は職権抹消の事由に当たらないから、これを理由とする審査請求は認められない。したがって誤っているのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第26問)

一問一答

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