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不動産登記法難易度: 2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第279問

問題

司法書士法務律子は,令和3年6月21日,登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲土地の所有権の登記名義人である甲山由紀及び甲区2番で登記された仮登記の関係者である丙野健二から,次のとおりの事情を聴取し,登記申請の依頼を受けた。依頼に係る全ての登記申請に必要となる登録免許税の合計の額として正しいものは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,甲土地の不動産の価額は500万円とし,甲土地の権利部(乙区)の登記記録はないものとする。また,複数の申請方法が考えられる場合は登録免許税の額の合計が最も低額となるように申請するものとし,登録免許税の額の計算に当たり,租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとする。 ※ 甲土地の登記記録は,本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。 <甲山由紀から聴取した内容> 「昨年4月に父である甲山一郎が亡くなったときは,登記の名義変更でお世話になりました。先生に登記の依頼をした後,私は令和2年6月19日にC市D町200番地に住所を移して一人暮らしをしていましたが,令和3年5月1日に結婚し,氏名が乙谷由紀に変わりました。住所は今もC市D町200番地です。今日伺ったのは甲土地の仮登記のことです。これは,父が生前に丙野二郎さんと売買契約を結び,仮登記を付けていたものですが,本日,売買代金を完済してもらいましたので,正式に名義変更をお願いしたいと思います。」 <丙野健二から聴取した内容> 「私は,丙野二郎の長男の丙野健二と申します。丙野二郎は,令和2年10月10日に亡くなりまして,甲土地の仮登記については私が単独で引き継ぐということで相続人の間で話がまとまり,必要な書類も揃っています。そして,本日,売買代金の全額の支払を完了しましたので,甲土地の名義変更とこれに関連して必要となる登記の申請をお願いします。」
不動産登記法の図表

選択肢

  1. 15 万 2000 円
  2. 25 万 3000 円
  3. 36 万 1000 円
  4. 46 万 2000 円
  5. 510 万 2000 円

正解

2. 5 万 3000 円

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解説

正解は「5万3000円」である。本問では、依頼に係る登記として次のものが必要となる。 第一に、甲区3番の所有権の登記名義人である甲山由紀について、住所の移転(令和2年6月19日)及び婚姻による氏名の変更(令和3年5月1日)を公示する登記名義人の氏名等の変更の登記である。後にする本登記の登記義務者を登記記録上特定するために、その前提として必要となる。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円の定額である。根拠:不動産登記法64条1項、登録免許税法別表第1第1号(14) 第二に、甲区2番の条件付所有権移転仮登記の権利者である丙野二郎が令和2年10月10日に死亡し、丙野健二が単独でこれを承継しているから、相続を登記原因とする仮登記された権利の移転の登記である。この登記は仮登記に対する付記登記としてされる。根拠:民法896条、不動産登記法 第三に、売買代金の完済という条件が成就したことによる、甲区2番の仮登記に基づく本登記である。停止条件付売買を登記原因とする所有権の移転の仮登記については、仮登記の時に不動産の価額の1000分の10に相当する登録免許税が納付されている。本登記の際は、売買による所有権の移転の登記の税率である1000分の20から仮登記の際の1000分の10を控除した1000分の10が適用される。不動産の価額は500万円であるから、500万円×10/1000=5万円となる。なお、この本登記をすると、仮登記に後れる甲区3番の登記は登記官の職権により抹消される。根拠:登録免許税法別表第1第1号(2)ハ・(12)ロ、17条1項、不動産登記法109条 以上の本登記に係る5万円に、登記名義人の氏名等の変更の登記及び仮登記された権利の移転の登記に係る定額の登録免許税3000円を加えた5万3000円が、依頼に係る全ての登記申請に必要となる登録免許税の合計額となる。 (出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第26問)

一問一答

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