問題

選択肢
- 15 万 2000 円
- 25 万 3000 円
- 36 万 1000 円
- 46 万 2000 円
- 510 万 2000 円
正解
2. 5 万 3000 円
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解説
正解は「5万3000円」である。本問では、依頼に係る登記として次のものが必要となる。 第一に、甲区3番の所有権の登記名義人である甲山由紀について、住所の移転(令和2年6月19日)及び婚姻による氏名の変更(令和3年5月1日)を公示する登記名義人の氏名等の変更の登記である。後にする本登記の登記義務者を登記記録上特定するために、その前提として必要となる。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円の定額である。根拠:不動産登記法64条1項、登録免許税法別表第1第1号(14) 第二に、甲区2番の条件付所有権移転仮登記の権利者である丙野二郎が令和2年10月10日に死亡し、丙野健二が単独でこれを承継しているから、相続を登記原因とする仮登記された権利の移転の登記である。この登記は仮登記に対する付記登記としてされる。根拠:民法896条、不動産登記法 第三に、売買代金の完済という条件が成就したことによる、甲区2番の仮登記に基づく本登記である。停止条件付売買を登記原因とする所有権の移転の仮登記については、仮登記の時に不動産の価額の1000分の10に相当する登録免許税が納付されている。本登記の際は、売買による所有権の移転の登記の税率である1000分の20から仮登記の際の1000分の10を控除した1000分の10が適用される。不動産の価額は500万円であるから、500万円×10/1000=5万円となる。なお、この本登記をすると、仮登記に後れる甲区3番の登記は登記官の職権により抹消される。根拠:登録免許税法別表第1第1号(2)ハ・(12)ロ、17条1項、不動産登記法109条 以上の本登記に係る5万円に、登記名義人の氏名等の変更の登記及び仮登記された権利の移転の登記に係る定額の登録免許税3000円を加えた5万3000円が、依頼に係る全ての登記申請に必要となる登録免許税の合計額となる。 (出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第26問)
一問一答
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