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不動産登記法難易度: 2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第280問

問題

不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において,当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは,当該代理人は,当該委任に係る委任状を,直接,当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。 イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に,錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは,当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において,当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは,当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。 エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。 オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。登録免許税の過誤納金の還付は、登記官が所轄税務署長に対して過誤納の事実を通知し、これに基づいて税務署から還付される仕組みである。申請代理人が還付金の受領について委任を受けた場合であっても、その委任状は登記所に提出するのであって、直接税務署に提出するのではない。根拠:登録免許税法31条1項、登録免許税法施行令 イ=誤り。登録免許税の還付を受けることができるのは、登記の申請が却下されたとき又は申請を取り下げたとき等である(登録免許税法31条1項)。いったん登記が完了した後に、その登記を錯誤を理由として抹消したとしても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできない。根拠:登録免許税法31条1項 ウ=誤り。電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合であっても、印紙をもって登録免許税を納付することができ、その申請を取り下げたときは、還付を受け又は再使用証明を受けることができる。納付の方法によって還付の可否が左右されるものではない。根拠:登録免許税法31条1項・3項 エ=正しい。再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において、その後に当該申請を取り下げるときは、当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。再使用証明の制度は納付済みの税額を無駄にしないためのものだからである。根拠:登録免許税法31条3項 オ=正しい。再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が、再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは、その差額は過納となるから、登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。根拠:登録免許税法31条1項・3項 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第27問)

一問一答

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