問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
5. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。代表取締役の全員が日本に住所を有しないこととなる場合であっても、代表取締役の辞任及び就任による変更の登記の申請は受理される(平成27年3月16日民商第29号通知)。代表者の1人以上が日本に住所を有することを要するという従前の取扱いは改められている。根拠:会社法911条3項14号、通知 イ=正しい。代表取締役A及びBのうち、任期満了により退任するのはAであるが、代表取締役の員数はBが残ることによって欠けていない。したがってAは代表取締役としての権利義務を有せず(会社法351条1項参照)、代表取締役Aの退任による変更の登記を申請することができる。根拠:会社法351条1項、346条1項 ウ=誤り。会計監査人は会社法329条1項において役員と区別されており、役員の権利義務の承継を定める会社法346条1項の適用を受けない。したがって会計監査人Aは辞任によって直ちに退任するから、その変更の登記は辞任の日である令和3年6月28日から2週間以内にしなければならない。会計監査人が欠けた場合には監査役が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することになる(会社法346条4項)。根拠:会社法329条1項、346条1項・4項、915条1項 エ=正しい。取締役の死亡による変更の登記の申請において、死亡の事実が記載された法定相続情報一覧図の写しは、取締役の死亡を証する書面として用いることができる。戸籍謄本等に代わる公的な証明として利用が認められている。根拠:商業登記法54条4項、不動産登記規則247条 オ=誤り。任期の満了により退任した取締役は、取締役としては既に退任しているから、その変更の登記の原因は退任である。これに対し、その者が代表取締役に選定された後に死亡したときは、代表取締役の地位は死亡によって失われるから、その変更の登記の原因は死亡となる。両者を一律に退任を原因として登記することはできない。根拠:会社法346条1項、351条1項、915条1項 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第29問)
一問一答
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