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商業登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問商業登記法 第127問

問題

次の対話は、組織再編の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 司法書士: 今日は組織再編の登記について確認します。まず、株式交付をした株式交付親会社及び株式交付子会社がいずれも取締役会設置会社である場合において、株式交付計画書に記載された株式交付の効力発生日に変更があったときは、株式交付親会社についての株式交付による変更の登記の申請書には、当該効力発生日の変更に関してどのような添付書面が必要になりますか。 ア 当該効力発生日の変更を決議した株式交付親会社及び株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要があります。 司法書士: 次に、株式移転をする場合に、株式移転完全子会社について登記を申請する必要があるのはどのような場合ですか。 イ 株式移転設立完全親会社が、株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付した場合には、株式移転完全子会社について株式移転による新株予約権の変更の登記を申請する必要があります。 司法書士: 株式交換をした場合に、株式交換完全親会社についての株式交換による変更の登記の申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要があるのはどのような場合ですか。 ウ 株式交換の対価として株式交換完全親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者に対して新株予約権を交付し株式交換完全子会社の社債に係る債務を承継する場合です。 司法書士: 合資会社が組織変更をした場合に、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はありますか。 エ 必要はありません。 司法書士: 最後に、新設分割による設立の登記と同時に、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の商号の譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、登録免許税はどのように計算しますか。 オ それぞれの登記に係る登録免許税額を合計します。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=誤り。株式交付は株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける行為であり、株式交付子会社は当事会社として組織再編行為を行うものではない。効力発生日の変更は株式交付親会社が単独で決定することができる(会社法816条の9第1項)から、株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要はない。イ=正しい。株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に対し、その新株予約権に代えて自社の新株予約権を交付した場合、完全子会社の新株予約権は消滅する。したがって株式移転完全子会社について、株式移転による新株予約権の変更(消滅)の登記を申請する必要がある。ウ=正しい。会社法799条1項3号は、株式交換完全親会社において債権者異議手続が必要となる場合として、株式交換の対価として親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する場合を定める。エ=誤り。持分会社が組織変更をして株式会社となる場合、株式会社としての資本金の額を新たに計上することになるから、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。オ=正しい。新設分割による設立の登記と、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の免責の登記とは、それぞれ別個の登記事項であるから、登録免許税はそれぞれの登記に係る額を合計して納付する。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第34問)

一問一答

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