問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
2. アエ
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解説
正解は「アエ」。ア=誤り。株式交付は株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける行為であり、株式交付子会社は当事会社として組織再編行為を行うものではない。効力発生日の変更は株式交付親会社が単独で決定することができる(会社法816条の9第1項)から、株式交付子会社の取締役会議事録を添付する必要はない。イ=正しい。株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に対し、その新株予約権に代えて自社の新株予約権を交付した場合、完全子会社の新株予約権は消滅する。したがって株式移転完全子会社について、株式移転による新株予約権の変更(消滅)の登記を申請する必要がある。ウ=正しい。会社法799条1項3号は、株式交換完全親会社において債権者異議手続が必要となる場合として、株式交換の対価として親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する場合を定める。エ=誤り。持分会社が組織変更をして株式会社となる場合、株式会社としての資本金の額を新たに計上することになるから、組織変更による株式会社の設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。オ=正しい。新設分割による設立の登記と、新設分割設立会社が新設分割会社の債務を弁済する責任を負わない旨の免責の登記とは、それぞれ別個の登記事項であるから、登録免許税はそれぞれの登記に係る額を合計して納付する。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第34問)
一問一答
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