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商業登記法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問商業登記法 第159問

問題

一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 一般財団法人の設立の登記の申請書には,登記すべき事項として,評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。 イ 一般財団法人が存続期間の満了により解散し,評議員会の決議によって清算人が選任された場合において,当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には,定款を添付することを要しない。 ウ 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には,当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。 エ 一般財団法人の設立の登記の申請書には,財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。 オ 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には,設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。一般財団法人は必ず評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律170条1項)。すべての一般財団法人に共通する事項であるから、評議員会を置く旨は登記事項とされていない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律170条1項、302条2項 イ=誤り。存続期間の満了による解散の登記を申請するときは、その存続期間の定めが定款に置かれていることを確認する必要があるから、定款を添付しなければならない。清算人の登記と一の申請書で申請する場合であってもこの点は変わらない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律202条1項1号、315条 ウ=誤り。設立者が遺言で定款に記載すべき内容を定めたときは、遺言執行者が遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受けることになる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)。設立の登記の申請書には認証を受けた定款を添付すれば足り、遺言書又は遺言書情報証明書を添付することまでは要求されていない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項、155条、319条 エ=正しい。一般財団法人の設立においては設立者による財産の拠出が要件とされているから(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条1項5号、157条1項)、設立の登記の申請書には財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律157条1項、319条 オ=正しい。就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付が求められる「設立の登記」からは、合併による設立が除かれている(商業登記規則61条4項参照)。したがって新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書にはこの証明書の添付を要しない。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律330条、商業登記規則61条4項 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第34問)

一問一答

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