問題
取締役会を設置する定款変更をした場合の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役3人以上が必要で原則として監査役も置かなければならない
- 2取締役2人で足りる
- 3監査役は不要である
- 4会計監査人が必要である
正解
1. 取締役3人以上が必要で原則として監査役も置かなければならない
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解説
取締役会設置会社の取締役は3人以上でなければならず(会社法331条5項)、取締役会設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かなければなりません(327条2項)。ただし非公開会社が会計参与を置く場合は例外です。根拠:会社法327条・331条。
一問一答
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