問題
合併登記における経由申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消滅会社の登記所を経由する
- 2それぞれ別々に申請する
- 3経由申請の制度はない
- 4本店所在地の管轄が異なる場合は存続会社の本店所在地を管轄する登記所を経由する
正解
4. 本店所在地の管轄が異なる場合は存続会社の本店所在地を管轄する登記所を経由する
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解説
吸収合併において存続会社と消滅会社の本店所在地を管轄する登記所が異なる場合、消滅会社の解散登記の申請は存続会社の本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければなりません(商業登記法82条2項)。根拠:商業登記法82条。
一問一答
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