司法書士に戻る
商業登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問商業登記法 第132問

問題

株式会社の資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 減少後の資本金の額を 0 円とする資本金の額の変更の登記を申請することはできない。 イ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、当該組入れに係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。 ウ 資本金の額の減少による変更の登記があった場合において、当該資本金の額の減少に係る株主総会の決議に無効の原因があるときは、資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決書の謄本及び確定証明書を添付して、当該変更の登記の抹消を申請しなければならない。 エ 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされた場合であっても、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付することを要しない。 オ 特例有限会社は、準備金の資本組入れを決議した株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

4. イオ

詳しい解説を見る

解説

正解は「イオ」。ア=誤り。会社法は最低資本金制度を採用していないから、資本金の額を0円とする資本金の額の減少も可能であり、その変更の登記を申請することができる。もっとも債権者異議手続(会社法449条)を要する点は変わらない。イ=正しい。商業登記法69条は、資本金の額の増加の登記の申請書には、資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならないと定める。剰余金の資本組入れによる場合には、組入れに係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面がこれに当たる。ウ=誤り。資本金の額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所書記官が職権で、遅滞なく会社の本店の所在地を管轄する登記所に登記を嘱託する(会社法937条1項1号ト)。当事者が判決書の謄本等を添付して登記の抹消を申請するのではない。エ=誤り。定時株主総会において欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する場合には普通決議で足りる(会社法309条2項9号かっこ書)。この特則の適用を受けることを明らかにするため、登記の申請書には一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければならない。オ=正しい。特例有限会社についても準備金の資本組入れをすることができ、これを決議した株主総会の議事録を添付して資本金の額の変更の登記を申請することができる。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第31問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

商業登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。