問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。譲渡担保は判例によって形成された非典型担保であり、判例の到達点を正確に押さえる必要がある。 ア=誤り。不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は、当然に譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれるものではない(最判昭和61年7月15日)。被担保債権の範囲は当事者の合意によって定まるからである。根拠:民法501条、判例 イ=正しい。構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保において、設定者が通常の営業の範囲内で個々の動産を売却した場合、買主は譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得する(最判平成18年7月20日)。設定者に通常の営業の範囲内での処分権限が留保されていると解されるからである。根拠:判例、民法 ウ=正しい。譲渡担保の設定者は、被担保債権の弁済期の経過後であっても、譲渡担保権が実行されて目的物の所有権が確定的に譲渡担保権者に帰属し又は換価処分されるまでは受戻権を有し、目的物を正当な権原なく占有する第三者に対してその返還を請求することができる(最判昭和57年9月28日)。根拠:民法206条、判例 エ=正しい。譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合であっても、設定者は清算金支払請求権を被担保債権として、目的物について留置権を行使することができ、第三者からの引渡請求を拒むことができる(最判平成11年2月26日)。清算金の支払と目的物の引渡しとの均衡を図る趣旨である。根拠:民法295条1項、判例 オ=誤り。譲渡担保の設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をしない間に、目的物の受戻権を放棄したとしても、それによって清算金の支払を請求することはできない(最判平成8年11月22日)。受戻権の放棄によって清算金支払時期を自ら早めることは認められないからである。根拠:判例 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第15問)
一問一答
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