問題
共有物に関する訴えに関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共有物の明渡請求は共有者全員でしなければならない
- 2共有物について持分権の確認を求める訴えは固有必要的共同訴訟である
- 3共有者の一人は保存行為として単独で第三者に対し共有物全部の明渡しを請求できる
- 4共有者の一人は共有権確認の訴えを単独で提起できる
正解
3. 共有者の一人は保存行為として単独で第三者に対し共有物全部の明渡しを請求できる
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解説
判例は、第三者が共有物を不法に占有している場合、各共有者は保存行為として単独で共有物全部の明渡しを請求できるとしています。他方、共有権(共有関係)そのものの確認を求める訴えは共有者全員が原告となるべき固有必要的共同訴訟とされます。自己の持分権の確認は単独で可能です。根拠:民法252条5項、最判昭31・5・10、最判昭46・10・7。
一問一答
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