問題
取得時効と登記に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効完成前に譲り受けた第三者に対しても登記がなければ対抗できない
- 2時効完成後に譲り受けた第三者に対しては登記なくして対抗できる
- 3時効完成後の第三者の登記時から再度時効期間が経過しても、時効取得者は対抗できない
- 4時効完成前に原所有者から譲り受けた第三者に対しては登記なくして対抗できる
正解
4. 時効完成前に原所有者から譲り受けた第三者に対しては登記なくして対抗できる
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解説
判例は、時効完成前に原所有者から不動産を譲り受けた者と時効取得者は当事者の関係に立つため、時効取得者は登記なくして対抗できるとしています。これに対し時効完成後の第三取得者との関係は対抗問題となり、登記が必要です。もっとも、その第三者の登記時を起算点として再度時効期間が経過すれば、改めて時効を援用して登記なくして対抗できます。根拠:最判昭41・11・22、最判昭36・7・20。
一問一答
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