問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
4. ウエ
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解説
正解は「ウエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。債権を質権の目的とした場合において、質権者は質権の目的である債権を直接に取り立てることができ、債権の目的物が金銭であるときは、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる(民法366条1項・2項)。根拠:民法366条 イ=正しい。債権に質権が設定されると、その債権の取立権能は質権者に移り、質権設定者は目的である債権を取り立てることができなくなる。設定者による取立てを認めれば質権の担保価値が失われるからである。根拠:民法366条1項、362条2項 ウ=誤り。債権を目的とする質権の設定は、第三債務者に質権設定の通知をし、又は第三債務者が承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法364条)。確定日付のある証書によることが要求されるのは第三債務者以外の第三者に対抗する場合であり、第三債務者に対する対抗要件としては確定日付のある証書によることを要しない。根拠:民法364条、467条 エ=誤り。同一の債権について複数の質権を設定することができ、その優劣は対抗要件具備の先後によって決まる。目的債権の価値が被担保債権額を上回る場合には、重ねて質権を設定する実益がある。根拠:民法362条、364条、355条 オ=正しい。質権は、現に発生していない債権を目的として設定することもできる。将来債権の譲渡が認められることと平仄が合う。根拠:民法362条2項、466条の6第1項 以上より、誤っているのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第14問)
一問一答
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