問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
5. ウエ
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解説
正解は「ウエ」(誤っているものの組合せ)。平成29年改正により連帯債務の絶対的効力事由が大幅に縮小された点が問われている。 ア=正しい。債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができる(民法432条)。根拠:民法432条 イ=正しい。連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなされる(民法435条)。混同を絶対的効力事由とすることで、無用の求償の循環を避ける趣旨である。根拠:民法435条 ウ=誤り。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができるにとどまる(民法439条2項)。他の連帯債務者が相殺を援用することはできない。他人の債権を勝手に処分させないためである。根拠:民法439条2項 エ=誤り。連帯債務者の一人が弁済等をして共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する(民法442条1項)。負担部分を超えなければ求償できないとする点が誤りである。根拠:民法442条1項 オ=正しい。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は消滅時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、民法442条1項の求償権を行使することができる(民法445条)。免除の効力は相対的であり、求償関係には影響しない。根拠:民法445条、441条 以上より、誤っているのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第16問)
一問一答
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