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会社法・商法難易度: 2022年度

司法書士 過去問会社法・商法 第181問

問題

株主総会又は取締役会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。 イ 会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の2 週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。 ウ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。 エ 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。 オ 代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。株主総会は株主の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく開催することができるが、書面によって議決権を行使することができる旨又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合は、この限りでない(会社法300条)。書面投票等を定めた以上、招集通知に議決権行使書面等を添付する必要があるからである。根拠:会社法300条、298条1項3号・4号 イ=正しい。株主総会の招集通知は、公開会社でない株式会社にあっては株主総会の日の1週間前までに発すればよいのが原則であるが、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、2週間前までに発しなければならない(会社法299条1項)。株主に検討の時間を確保する趣旨である。根拠:会社法299条1項 ウ=正しい。取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる(会社法320条。報告の省略)。根拠:会社法320条 エ=誤り。株主が取締役会の招集を請求することができるのは、取締役会設置会社であって監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のいずれでもない会社の場合に限られる(会社法367条1項)。監査役設置会社では、取締役の不正行為等に対しては監査役が是正の役割を担うからである。根拠:会社法367条1項 オ=誤り。代表取締役及び業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず(会社法363条2項)、この報告については、取締役全員への通知による報告の省略の規定は適用されない(会社法372条3項)。取締役会を実際に開催して監督機能を働かせる必要があるからである。根拠:会社法363条2項、372条3項 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第30問)

一問一答

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