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供託法難易度: 2022年度

司法書士 過去問供託法 第55問

問題

供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。 イ 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。 ウ 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。 エ 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。 オ 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。供託書等に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面並びに振替国債の金額については、訂正、加入又は削除をしてはならない(供託規則6条6項)。供託の目的物の同一性にかかわる基本的な事項であり、改ざんの疑いを生じさせないためである。根拠:供託規則6条6項 イ=正しい。電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託、すなわち書面による供託の場合であっても、その旨の申出をすることにより、供託官が告知した納付情報により供託金を納付することができる。窓口や日本銀行への納入に限られない。根拠:供託規則20条の3 ウ=誤り。供託書を送付して金銭の供託をする場合、供託官は供託を受理すべきものと認めるときは供託者に保管金払込書を交付し、供託者はこれを日本銀行に提出して供託金を納入する。供託書正本は、供託金の納入がされた後に供託者に交付されるものであるから、これを保管金払込書とともに日本銀行に提出することはできない。根拠:供託規則18条、20条 エ=誤り。同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、添付書類に内容の同一のものがあるときは、1個の供託書にこれを添付すれば足り、他の供託書にはその旨を記載すれば足りる(供託規則15条)。手続の重複を避ける趣旨である。根拠:供託規則15条 オ=誤り。供託書には、被供託者が法人であるときはその名称及び主たる事務所を記載すれば足り、代表者の氏名まで記載することを要しない(供託規則13条2項)。還付を受ける段階で代表者の資格を証する書面が提出されれば足りるからである。根拠:供託規則13条2項 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第9問)

一問一答

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