問題
供託受諾の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託者は供託物を取り戻すことができなくなる
- 2効果は生じない
- 3供託が無効となる
- 4還付請求権が消滅する
正解
1. 供託者は供託物を取り戻すことができなくなる
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解説
被供託者が供託所に対し供託を受諾する旨の意思表示をすると、供託者は以後供託物を取り戻すことができなくなります(民法496条1項)。ただし錯誤による取戻しは受諾後も可能です。受諾の意思表示は供託所に対してするものであり、供託者に対してしても供託所との関係では効力を生じません。根拠:民法496条。
一問一答
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