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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第250問

問題

申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。 イ 賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。 ウ 元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。 エ 信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。 オ A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。地役権は要役地の所有権に従たる権利であり、要役地の所有権と離れて存在し得ない。そのため地役権の登記においては地役権者の氏名又は名称及び住所すら登記事項とされておらず(不動産登記法80条2項)、地役権者が複数であっても持分を申請情報の内容とすることを要しない。根拠:不動産登記法80条2項 イ=正しい。所有権以外の権利について、二以上の者が共有する場合には、申請情報の内容として各人の持分を提供しなければならない(不動産登記令3条9号)。賃借権の転貸の登記において転借権者が複数であるときも、転借権者ごとの持分を申請情報の内容とする必要がある。根拠:不動産登記令3条9号 ウ=正しい。元本の確定前の根抵当権については、根抵当権者が複数である場合でも各自の持分という概念がなく、確定した元本について各自の債権額の割合に応じて弁済を受けることになる(民法398条の14第1項)。したがって根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。根拠:民法398条の14第1項、不動産登記令3条9号 エ=正しい。信託財産は受託者が複数である場合には合有とされ(信託法79条)、持分の概念がない。したがって信託の登記と同時に申請する所有権の移転の登記において、受託者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。根拠:信託法79条、不動産登記法98条 オ=誤り。抵当権の登記事項として登記されるのは債権額、債務者の氏名等であり(不動産登記法83条1項)、連帯債務者の負担割合は登記事項ではない。したがってこれを申請情報の内容とすることを要しない。根拠:不動産登記法83条1項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第13問)

一問一答

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