問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
3. イウ
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解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。付記登記によってされる登記は不動産登記規則3条に限定列挙されており、これに当たらないものは主登記による。 ア=誤り。登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、付記登記によってされる(不動産登記規則3条)。既存の権利の内容を補充するものであり、その権利と一体として公示すべきものだからである。根拠:不動産登記規則3条、不動産登記法59条5号 イ=正しい。買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる(不動産登記規則3条)。買戻しの特約は売買による所有権の移転の登記に付随するものであり、同一の順位で公示される必要がある。根拠:不動産登記規則3条、不動産登記法96条 ウ=正しい。所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる(不動産登記規則3条)。従前の権利の同一性を保ったまま権利者が交代するにすぎないから、元の登記の順位を維持する必要があるためである。所有権の移転が主登記によることと対照的である。根拠:不動産登記規則3条 エ=誤り。権利の変更の登記又は更正の登記が付記登記によってされるのは、登記上の利害関係を有する第三者がない場合又はその承諾があるときに限られる(不動産登記規則3条、不動産登記法66条)。承諾がない場合には主登記によってされる。根拠:不動産登記規則3条、不動産登記法66条 オ=誤り。登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、付記登記によってされる(不動産登記規則3条)。登記の全部が抹消されている場合の回復が主登記によるのと区別を要する。根拠:不動産登記規則3条、不動産登記法72条 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第12問)
一問一答
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