問題
登記識別情報を提供できない場合の資格者代理人による本人確認情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人確認情報を提供しても事前通知は省略されない
- 2登記官が相当と認めるときは事前通知が省略される
- 3本人確認情報は公証人でなければ作成できない
- 4本人確認情報の提供は認められていない
正解
2. 登記官が相当と認めるときは事前通知が省略される
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解説
登記識別情報を提供できない場合でも、資格者代理人が申請人の本人確認をして作成した本人確認情報を提供し、登記官がその内容を相当と認めるときは事前通知が省略されます(不登法23条4項1号)。根拠:不動産登記法23条4項。
一問一答
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