問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」。権利能力なき社団は登記名義人となることができないため、その所有不動産は代表者個人の名義で登記される。代表者が交代した場合の登記の扱いを問う問題である。ア=誤り。代表者が追加して選任された場合の前代表者から新代表者への持分移転の登記原因は「委任の終了」である。「委任の変更」という登記原因は存在しない。イ=誤り。前代表者Bの死亡後に新代表者Cが就任した事例では、Bの死亡によって直ちにCへ権利が移転するわけではない。登記原因日付は、Cが代表者に就任した日である。Bの死亡の時点では帰属先となる新代表者が存在しないからである。ウ=誤り。Bの相続人Dへの相続を原因とする所有権移転の登記は、実体上の権利関係(社団構成員の総有)に合致しない無効な登記である。したがってCは、まずBからDへの所有権移転の登記の抹消を申請しなければならず、DからCへの委任の終了を原因とする移転登記によることはできない。エ=正しい。登記名義人はBのままであるから、CがA社団を代表して甲土地をEに売却したとしても、BからEへ直接に所有権移転の登記を申請することはできない。実体上はB名義の状態からC(新代表者)を経てEに至るのであり、中間を省略した登記は認められない。オ=正しい。権利能力なき社団は登記名義人となることはできないが、抵当権の債務者は登記名義人ではなく登記事項として表示されるにすぎないから、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることができる。したがって正しいのはエとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第14問)
一問一答
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