問題

選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(第2欄の事項を申請情報の内容とすることを要するものの組合せ)。 ア=要しない。抵当権の一部移転の登記においては譲渡額を申請情報の内容とするが(不動産登記法88条1項、不動産登記令別表)、本問でされるのはBがその有する抵当権の持分の全部をCに移転する登記である。持分の全部が移転する以上、譲渡額を改めて申請情報の内容とする必要はない。根拠:不動産登記法88条1項 イ=要する。債権額が外国の通貨で指定された債権を担保する抵当権の設定の登記を申請する場合には、本邦通貨で表示した担保限度額を申請情報の内容としなければならない(不動産登記法83条1項5号)。本邦通貨で優先弁済を受けられる上限を公示し、後順位者等の予測可能性を確保するためである。根拠:不動産登記法83条1項5号 ウ=要しない。共同担保目録の記号及び目録番号を申請情報の内容とするのは、既に共同担保目録が作成された不動産と同一の登記所の管轄区域内にある不動産について追加設定をする場合である。他の登記所の管轄区域内にある不動産について追加設定をするときは、前の登記に係る登記事項証明書を提供することになり、他管轄の共同担保目録の記号等を申請情報の内容とすることを要しない。根拠:不動産登記令別表55の項、不動産登記規則168条 エ=要する。所有権以外の権利を二以上の者が共有する場合には、申請情報の内容として各人の持分を提供しなければならない(不動産登記令3条9号)。相続を原因として抵当権が複数の相続人に移転するときも、B及びCの持分を申請情報の内容とする必要がある。根拠:不動産登記令3条9号 オ=要しない。抵当権の登記に取扱店の表示を追加する変更の登記は、登記名義人である金融機関の内部的な事務の取扱いを明らかにするものにすぎず、取扱店を指定した年月日は登記事項ではない。したがって申請情報の内容とすることを要しない。根拠:不動産登記法88条1項、不動産登記令3条 以上より、第2欄の事項を申請情報の内容とすることを要するのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第14問)
一問一答
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