問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
正解
2. アエ
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解説
正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。内縁関係を解消した当事者間においても、財産分与に関する民法768条の規定が類推適用されると解されており、その旨の確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、登記の原因を「財産分与」とすることができる。根拠:民法768条、不動産登記法63条1項 イ=正しい。第三者が債務者と連帯して同一内容の債務を負担する契約は併存的債務引受であり(民法470条)、これにより連帯債務者を追加する抵当権の変更の登記の登記原因は「年月日併存的債務引受」となる。根拠:民法470条、不動産登記法66条 ウ=正しい。同一人が複数の抵当権の登記名義人である場合であっても、抵当権の順位を変更する登記を申請することができる。この場合には順位の変更につき当事者間の合意を観念することができないため、登記原因は「変更」とすることができる。根拠:民法374条1項、不動産登記法89条1項 エ=誤り。不動産登記法74条2項の規定により、区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その所有権を取得した原因(売買等)及びその日付を登記原因及びその日付として申請情報の内容としなければならない。登記原因を「保存」とすることはできない。根拠:不動産登記法74条2項、不動産登記令別表28の項 オ=正しい。債務者の交替による更改がされた場合、債権者は更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された抵当権を更改後の債務に移すことができる(民法518条1項)。この場合の抵当権の変更の登記の登記原因は「年月日債務者更改による新債務担保」となる。根拠:民法518条1項、不動産登記法66条 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第15問)
一問一答
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