司法書士に戻る
不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第252問

問題

登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。 イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。 ウ 順位 1 番の抵当権の登記名義人と順位 2 番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。 エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。 オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。内縁関係を解消した当事者間においても、財産分与に関する民法768条の規定が類推適用されると解されており、その旨の確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、登記の原因を「財産分与」とすることができる。根拠:民法768条、不動産登記法63条1項 イ=正しい。第三者が債務者と連帯して同一内容の債務を負担する契約は併存的債務引受であり(民法470条)、これにより連帯債務者を追加する抵当権の変更の登記の登記原因は「年月日併存的債務引受」となる。根拠:民法470条、不動産登記法66条 ウ=正しい。同一人が複数の抵当権の登記名義人である場合であっても、抵当権の順位を変更する登記を申請することができる。この場合には順位の変更につき当事者間の合意を観念することができないため、登記原因は「変更」とすることができる。根拠:民法374条1項、不動産登記法89条1項 エ=誤り。不動産登記法74条2項の規定により、区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その所有権を取得した原因(売買等)及びその日付を登記原因及びその日付として申請情報の内容としなければならない。登記原因を「保存」とすることはできない。根拠:不動産登記法74条2項、不動産登記令別表28の項 オ=正しい。債務者の交替による更改がされた場合、債権者は更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された抵当権を更改後の債務に移すことができる(民法518条1項)。この場合の抵当権の変更の登記の登記原因は「年月日債務者更改による新債務担保」となる。根拠:民法518条1項、不動産登記法66条 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第15問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

不動産登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。