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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第204問

問題

不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。 イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。 ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。 エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同して所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。 オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。会社分割を登記原因とする権利の移転(一部移転)の登記において、登記原因証明情報として提供すべきものは、会社分割があったことを証する会社の登記事項証明書(会社法人等番号の提供でも足りる)である。分割契約書そのものの提供までは要しない。イ=正しい。外国に住所を有する日本人が印鑑に関する証明書を提供できない場合には、本人が署名した委任状に、その国の公証人が委任事項および署名が真正であることを認証したものを提供することができる。署名の真正を公的機関が担保する点で印鑑証明書に代わる。ウ=誤り。親権者がB・Cの二人である未成年者Aの不動産を親権者Bが買い受ける場合、Bについて利益相反が生じるため特別代理人Dが選任される。この場合、Aのために登記申請をするのは特別代理人Dと利益相反のない他方の親権者Cであり、両名が登記義務者側の代理人となる。したがってCの印鑑に関する証明書も提供しなければならない。エ=正しい。被相続人が生前に売却した不動産について、相続財産の清算人が買主と共同して所有権の移転の登記を申請する行為は、被相続人が負っていた登記義務を履行するものであって相続財産の処分には当たらないから、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。オ=正しい。支配人の選任は会社の登記事項であり、会社法人等番号を提供すれば登記官が支配人の代理権の存在を確認できるから、別途代理権限を証する情報を提供する必要はない。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第15問)

一問一答

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