問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」。ア=誤り。会社分割を登記原因とする権利の移転(一部移転)の登記において、登記原因証明情報として提供すべきものは、会社分割があったことを証する会社の登記事項証明書(会社法人等番号の提供でも足りる)である。分割契約書そのものの提供までは要しない。イ=正しい。外国に住所を有する日本人が印鑑に関する証明書を提供できない場合には、本人が署名した委任状に、その国の公証人が委任事項および署名が真正であることを認証したものを提供することができる。署名の真正を公的機関が担保する点で印鑑証明書に代わる。ウ=誤り。親権者がB・Cの二人である未成年者Aの不動産を親権者Bが買い受ける場合、Bについて利益相反が生じるため特別代理人Dが選任される。この場合、Aのために登記申請をするのは特別代理人Dと利益相反のない他方の親権者Cであり、両名が登記義務者側の代理人となる。したがってCの印鑑に関する証明書も提供しなければならない。エ=正しい。被相続人が生前に売却した不動産について、相続財産の清算人が買主と共同して所有権の移転の登記を申請する行為は、被相続人が負っていた登記義務を履行するものであって相続財産の処分には当たらないから、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。オ=正しい。支配人の選任は会社の登記事項であり、会社法人等番号を提供すれば登記官が支配人の代理権の存在を確認できるから、別途代理権限を証する情報を提供する必要はない。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第15問)
一問一答
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